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「長期履修学生」制度

この制度は、職業を有している、あるいは育児、長期介護、病気等のために一般の学生に比べて、年間に修得できる単位数や研究活動?学習活動への時間数が限られるため、標準の修業年限(博士前期課程の場合2年?博士後期課程の場合3年)で修了することが困難な学生を対象に、事情に応じて、標準の修業年限を超えて計画的に教育課程を履修し修了することにより学位を取得することができる制度です。

この制度によって、修業年限を博士前期課程においては最長4年に、博士後期課程においては最長6年にすることができます。

大学での審査により長期履修学生として認められた場合の授業料は、標準の修業年限に支払うべき授業料総額を、あらかじめ認められた修業年限で除した額をそれぞれの年(学期)に支払うこととなります?

長期履修学生として認められた場合、年間の授業料の金額例は、大学院案内の「長期履修学生制度」の箇所をご覧ください。

新入生だけでなく、在学中に条件が変化した在学生も収容定員の範囲内で長期履修コースに申請することができます。

【職業を有している者等の例】

  1. 定職(正規職員又は大学の非常勤講師等)を有する者(アルバイトの者は含まれません。)
  2. 育児、長期介護、病気等により、標準の修業年限で修了することが困難な者
  3. その他人間文化総合科学研究科において適当と認めた者

長期履修学生の申請方法

必要事項を記入し、長期履修の申請の理由となる証明書等(下記〔申請書類に添付する証明書等〕参照)と併せて提出してください。
長期履修の申請は、出願開始前の指定期日までに行う場合と出願書類の提出と併せて行う場合により、審査結果(可否等)の通知の時期が異なります。

  1. 出願開始前の指定期日までに行う場合

    審査結果(可否等)の通知を出願開始前に通知します。

  2. 出願書類の提出と併せて行う場合

    合格者には審査結果(可否等)を合格通知と併せて通知します。

申請書類に添付する証明書等

  • 定職を有する者

  • 育児により、標準の修業年限で修了することが困難な者

    母子手帳の写し等、育児していることを証明するもの

  • 介護により、標準の修業年限で修了することが困難な者

    介護保険被保険者証の写し等、介護していることを証明するもの

  • 病気により、標準の修業年限で修了することが困難な者

    診断書等、病名が確認できるもの

  • その他の場合

    長期履修が必要であることを示すもの

長期履修学生の申請並びに審査結果は、入学者選抜試験の合否に影響するものではありません。

長期履修学生に関する問い合わせ先

〒630-8506 奈良市北魚屋西町 奈良女子大学入試課
TEL:0742-20-3023

E-mail:nyusika@jimu.nara-wu.ac.jp

(E-mailでお問い合わせされる場合には、 題名(件名)に「長期履修学生制度」と必ず明記の上送付してください。)